問4 2019年9月実技(保険顧客)
問4 問題文
はじめに、Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、介護保険の保険給付は受けられません」
2) 「介護保険の第2号被保険者が、介護サービスの提供を受けた場合、原則として、実際にかかった費用の3割を自己負担する必要があります」
3) 「介護保険の居宅サービスを利用する場合、要介護度に応じて利用できる限度額が決められており、限度額を超えて利用したサービスの費用は、全額自己負担となります」
問4 解答・解説
公的介護保険に関する問題です。
1)は、適切。公的介護保険の第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。
2)は、不適切。介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で、一定以上の所得のある人は2割または3割負担となります。
3)は、適切。公的介護保険の介護給付・予防給付のサービスは、要介護・要支援状態区分に応じた支給限度基準額が設定されており、原則として実際にかかった費用の1割が自己負担ですが、支給限度基準額を超えた部分は全額自己負担です。
よって正解は、2
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