問3 2019年5月実技(個人資産)

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

最後に、Mさんは、老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

1) 「Aさんが受給する特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円(2018年度の支給停止調整開始額)を超えると、年金額の一部または全部が支給停止となります」

2) 「Aさんが65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」

3) 「妻Bさんは厚生年金保険の被保険者期間が10年以上ありますので、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額の加算はありません」

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問3 解答・解説

在職老齢年金・厚生年金保険の被保険者・加給年金に関する問題です。

1)は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超える場合、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。

2)は、適切。特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳になると、その受給権は消滅し、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生しますが、厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される者で、70歳未満の者ですから、60歳以降も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険の被保険者となり、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時の記録に基づいて支給されます。

3)は、不適切。配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。
1961年4月9日生まれの妻Bさんは、特別支給の老齢厚生年金を62歳から受け取ることができますが、厚生年金の被保険者期間は12年であるため、Aさんには加給年金が加算されます。

よって正解は、3

問2             第2問

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