問6 2019年5月実技(保険顧客)
問6 問題文
最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けた生命保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「所定の重度疾病に罹患した場合、重度疾病保障特約により150万円を受け取ることができます。さらに、その後、死亡した場合には、当該特約により死亡保険金150万円が妻Bさんに支払われます」
2) 「収入保障特約は、被保険者が死亡した場合、所定の期間、死亡保険金が年金形式で支払われるタイプの特約です。仮に、Aさんが40歳(支払対象期間20年)で死亡した場合、妻Bさんが当該特約により受け取る年金受取総額は1,200万円となります」
3) 「終身保険、定期保険特約の保険料は、生命保険料控除の対象となりますが、収入保障特約の保険料は、生命保険料控除の対象となりませんのでご注意ください」
問6 解答・解説
重度疾病保障特約・収入保障特約・生命保険料控除に関する問題です。
1)は、不適切。重度疾病保障特約は、ガン・心筋梗塞・脳卒中という三大疾病に加えて、肝臓・腎臓病や糖尿病等になった際に給付金を受け取ることが可能な特約で、重度疾病保険金を受け取ると、特約は消滅します。
よって、一度重度疾病になって保険金をもらうと、その後死亡した際に受け取れるのは、主契約やその他の特約による保険金のみとなります。
2)は、適切。収入保障保険や収入保障特約では、被保険者が死亡すると、一定期間死亡保険金が年金形式で保険金受取人に支払われます。本問の場合、年額60万円が60歳まで支払われるため、支払対象期間20年の場合、60万円×20年=1,200万円を受け取ることになります。
3)は、不適切。生命保険料の主契約と特約の保険料は、保障内容ごとに3つの保険料控除に分類されます。
一般生命保険料控除:生存・死亡に基因して保険金・給付金を支払う部分
介護医療保険料控除:入院・通院等にともなう給付部分
個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金
従って、設例の終身保険の保険料は、終身保険・定期保険特約・収入保障特約部分の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
よって正解は、2
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