問50 2019年5月学科
問50 問題文択一問題
次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。
1. 3年間
2. 5年間
3. 7年間
問50 解答・解説
青色申告に関する問題です。
青色申告の特典として、損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越す(純損失の繰越控除)ことができます。また、前年に繰り戻して所得税の還付を受ける(純損失の繰戻還付)こともできます(2年以上前の所得への繰り戻しは不可)。
よって正解は、1. 3年間
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