問16 2019年5月学科
問16 問題文「○」「×」選択問題
正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」を選択しなさい。
所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じない。
1.○
2.×
問16 解答・解説
所得税の納税義務者に関する問題です。
正解は×。所得税法における居住者とは、国内に引き続いて1年以上居所を有する個人、または国内に住所を有する個人で、原則として、国内外で生じたすべての所得について所得税の納税義務があります。
居所…居住する場所←ホテル住まいの人は、ホテルのある場所が納税地となるわけです。
なお、居住者のうち非永住者(日本国籍がなく過去10年以内に日本国内に住所・居所があった期間の合計が5年以下である個人)の場合は、日本国内で支払われたか、または国外から日本国内に送金された所得が課税対象です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】