問20 2019年1月実技(資産設計)
問20 問題文
翔平さんと麻衣さんが加入している生命保険は下記<資料>のとおりである。仮に麻衣さんが2019年2月に死亡し翔平さんに保険金が支払われた場合、課される税金の種類として、最も適切なものはどれか。
<資料>
1.所得税
2.相続税
3.贈与税
問20 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
従って、終身保険Aは相続税の課税対象です。
次に、生命保険の契約者と受取人が同じである場合、満期保険金や死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
従って、終身保険Bは所得税の課税対象です。
よって、麻衣さんが死亡した場合、終身保険Bから死亡保険金が契約者である翔平さんに支払われるため、所得税がかかることになります。
なお、契約者(=保険料負担者)・被保険者・保険金受取人が全て異なると、契約者(=保険料負担者)から保険金受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
よって正解は、1
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