問14 2019年1月実技(個人資産)
問14 問題文
Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんが平成30年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
2) 「相続人がAさんの自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、その遺言書を所轄税務署長に提出して、その検認を請求しなければなりません」
3) 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」
問14 解答・解説
準確定申告・自筆証書遺言・相続税の申告期限に関する問題です。
1)は、不適切。被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です。(準確定申告)
つまり、自営業の人が死亡した場合、相続する遺族は4ヶ月以内に、準確定申告をする必要があるわけですね。
2)は、不適切。自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。
なお、2019年1月より、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)となっており、2020年7月からは、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となる予定です。
3)は、適切。相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内で、死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
つまり、親と離れたところに住んでると、相続税の申告のために帰郷することが必要だったりするわけです。
よって正解は、3
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】