問13 2019年1月実技(個人資産)

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

Aさんの相続に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

@)Aさんの相続税における遺産に係る基礎控除額は( 1 )万円である。

ii)妻Bさんが受け取った死亡退職金5,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( 2 )万円である。

iii)妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、特定居住用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、その敷地は330uまでの部分について( 3 )%の減額が受けられる。

1) (1)4,200 (2)3,500 (3)50

2) (1)4,800 (2)1,500 (3)50

3) (1)4,800 (2)3,500 (3)80

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問13 解答・解説

相続税の基礎控除・死亡退職金の非課税枠・小規模宅地の特例に関する問題です。

@)相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円ですが、相続税法上、養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
よって本問の法定相続人は、妻Bと長女C、養子Dの計3人ですから、
相続税の基礎控除=3,000万円+3人×600万円=4,800万円 です。

ii)遺族が受け取る死亡退職金は、『500万円×法定相続人の数』までは、相続税の課税対象になりません。また、相続税の基礎控除と同様に、相続税法上、養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。
よって本問の法定相続人は、妻Bと長女C、養子Dの計3人ですから、相続税の課税価格に算入される死亡退職金は、
5,000万円−500万円×3人=3,500万円 です。

iii)小規模宅地の特例では、特定居住用は330uを上限に80%減額となります。

よって正解は、3

第5問             問14

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