問9 2019年1月実技(個人資産)
問9 問題文
Aさんの平成30年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんは、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することで、寄附金控除については確定申告をする必要がなくなります」
2) 「Aさんは、確定申告書に医療費控除の明細書を添付することにより、医療費控除の適用を受けることができます」
3) 「確定申告書は、原則として、平成31年2月16日から3月15日までの間にAさんの住所地を所轄する税務署長に提出してください」
問9 解答・解説
所得税の確定申告に関する問題です。
1)は、不適切。ふるさと納税ワンストップ特例は、確定申告不要な給与所得者等に限り、ふるさと納税による寄附先が5団体以内であれば、確定申告不要で寄附金控除申請が可能となる制度です。
給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があるため、給与所得の他に不動産所得120万円があるAさんは、ふるさと納税で寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。
2)は、適切。医療費控除は年末調整されませんので、医療費控除の適用を受ける場合には、医療費控除の明細書や健康保険からの医療費通知を添付して確定申告することが必要です。
3)は、適切。所得税の確定申告の期限は、所得の生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間で、申告書の提出先は、住所地の所轄税務署です。
よって正解は、1
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