問8 2019年1月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんの平成30年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i)( 1 )、医療費控除および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができないため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となる。
ii)Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 2 )である。
iii)Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( 3 )である。
<資料>配偶者控除額の金額
1) (1)雑損控除 (2)38万円 (3)38万円
2) (1)住宅借入金等特別控除 (2)26万円 (3)63万円
3) (1)小規模企業共済等掛金控除 (2)26万円 (3)101万円
問8 解答・解説
雑損控除・配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
i)給与所得者は通常年末調整されるため、確定申告は不要ですが、医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。
ii)納税者本人の合計所得金額が900万円以下である一般の配偶者控除の額は、38万円です。本問の場合、Aさんの合計所得金額は給与所得と不動産所得の合計で837万円で、妻Bさんは収入0円ですので、一般の配偶者控除の対象となります。
なお、配偶者が70歳以上(12月31日現在)だと老人控除対象配偶者として、48万円となります。
iii)扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、20歳の長男Cさんは給与収入150万円のため、特定扶養控除の対象外ですが、17歳の長女Dさんは収入0円のため、扶養控除38万円の対象となります。
よって正解は、1
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