問6 2019年1月実技(個人資産)

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

最後に、Mさんは、上場不動産投資信託(J-REIT)についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。

1) 「 上場不動産投資信託(J−REIT)は、複数の不動産会社の株式を主たる投資対象とする投資信託です。不動産会社の株式を直接購入するよりも、リスクを分散することができます」

2) 「 上場不動産投資信託(J−REIT)は、上場株式と同様に証券取引所を通じて取引することができます。実物不動産への投資に比べて、流動性(換金性)が高い、少額から投資ができる等の特徴があります」

3) 「 上場不動産投資信託(J−REIT)の分配金は、不動産所得として課税の対象となります。当該金額が年間20万円を超える場合は、所得税の確定申告をする必要があります」

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問6 解答・解説

不動産投資信託(J-REIT)に関する問題です。

1)は、不適切。不動産投資信託(J-REIT)の投資対象は、複数の現物不動産や不動産信託受益権(信託銀行に不動産の管理運用を信託した上で収益を得る権利)であるため、不動産会社の株式や社債といった有価証券は投資対象外です。J-REITは、不動産会社の株式や現物不動産の直接購入に比べて、リスクを分散することができます。

2)は、適切。J-REITは、証券取引所に多数の銘柄が上場しており、通常の株式同様に指値注文や成行注文等、市場で自由に売買でき、一般的には証券会社を通じて取引を行います。また、実物不動産とは異なり、少額から購入することもできるため、一度に購入せずに、ドルコスト平均法で少しずつ購入し価格変動の影響を抑えることも可能で、少しずつ売却することもできるため、資金流動性が高いというメリットがあります。

3)は、不適切。株式投資信託や不動産投資信託(J-REIT)の収益分配金は配当所得となり、上場株式等の配当所得と同様の取扱いですので、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます。ただし、不動産投資信託( J-REIT)や外国株式については配当控除が適用されません

よって正解は、2

問5             第3問

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