問2 2019年1月実技(個人資産)

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

次に、Mさんは、老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

1) 「Aさんのような昭和36年4月2日以後に生まれた女性の場合、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。Aさんは、原則として、65歳から老齢厚生年金を受給することになります」

2) 「Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は20年以上ありますので、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額には加給年金額が加算されます」

3) 「Aさんが老齢厚生年金の繰上げ支給の請求をする場合、同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行わなければなりません」

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問2 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金・加給年金・年金の繰上げに関する問題です。

1)は、不適切。特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)の人には支給されません。Aさんは昭和38年10月17日生まれの女性ですので、63歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳

2)は、不適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。Aさんは長男Cさんが5歳のときに離婚しており、現在配偶者がいないため、加給年金の加算はありません。

3)は、適切。老齢厚生年金の繰上げは、老齢基礎年金と同時に請求しなければならないため、老齢厚生年金の支給開始年齢を繰り上げると、老齢基礎年金も同時に繰上げ受給することになります。

よって正解は、3

問1             問3

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