問12 2019年1月実技(保険顧客)
問12 問題文
Aさんの平成30年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
<資料>給与所得控除額
1) 770万円
2) 800万円
3) 990万円
問12 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(終身保険の解約返戻金)です。
給与所得=給与収入額−給与所得控除額
=1,020万円−220万円
=800万円
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=解約返戻金240万円−払込保険料270万円−特別控除50万円
=▲30万円−0円 →※特別控除は0円になる
→0円扱い
※特別控除は「最高50万円」ですので、一時所得となる収入から支出を差し引いた額が50万円以下の場合は、その金額が特別控除額となり、収入より支出が上回る場合には特別控除は0円となります。
※損益通算できない所得(雑所得や一時所得)の損失は、ゼロとして所得がなかったものとして扱われます。
よって、総所得金額=800万円
よって正解は、2
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