問10 2019年1月実技(保険顧客)

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

Aさんの平成30年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 「Aさんの合計所得金額は1,000万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」

2) 「終身保険の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となりますので、給与所得の金額と合計して、所得税の確定申告を行う必要があります」

3) 「長男Cさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、長男Cさんに係る扶養控除の控除額は38万円となります」

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問10 解答・解説

所得税の配偶者控除・給与所得者の確定申告・扶養控除に関する問題です。

1)は、適切。平成30年分の所得税からは、配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件は、いずれも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下となっています。
※以前から配偶者特別控除には納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、という条件がありましたが、配偶者控除も同様となりました。
Aさんの給与収入は1,020万円ですが、給与所得控除を差し引けば確実に1,000万円以下ですし、終身保険の解約返戻金も払込済保険料を下回るため、合計所得金額は1,000万円以下です。
また、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得均金額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の配偶者であれば適用されますので、給与収入80万円の妻Bさんは、配偶者控除の対象です。
よって、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。

2)は、不適切。給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要がありますが、一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。
よって本問の場合、終身保険の解約返戻金は払込済保険料を下回るため損失として0円扱いとなることから、確定申告不要です。

3)は、不適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、8歳の長男Cさんは、扶養控除の対象外です。

よって正解は、1

第4問             問11

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