問6 2019年1月実技(保険顧客)

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

最後に、Mさんは、個人年金保険についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。

1) 「個人年金保険は、定額個人年金保険と変額個人年金保険の2種類に大別することができます。変額個人年金保険は、払込保険料が特別勘定(ファンド)で運用され、その運用実績により、受け取る年金額が増減する仕組みとなっています」

2) 「個人年金保険の受取方法には、確定年金や保証期間付終身年金などの種類がありますが、保証期間付終身年金は、被保険者が死亡した時期によっては、年金の受取総額が既払込保険料を下回る場合があります」

3) 「個人年金保険の保険料は、個人年金保険料税制適格特約を付加することで、個人年金保険料控除の対象となりますが、受取方法を保証期間付終身年金とする個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象にはなりません」

ページトップへ戻る

問6 解答・解説

個人年金の商品性に関する問題です。

1)は、適切。定額個人年金保険は、運用成果に関係なく受け取れる基本年金が契約時に確定しますが、変額個人年金では、払い込まれた保険料は、年金支払開始時までは特別勘定(元本や利率の保証無しに運用成績に応じて実績配当)で運用され、運用実績によって年金額や解約返戻金額などが増減します。

2)は、適切。保証期間付終身年金は、保証期間中は被保険者の生死に関係なく年金が受け取れ、保証期間経過後は生存している限り、年金を受け取ることができる個人年金です(毎年一定額がもらえる定額型と一定時期から増加する逓増型があります。)。
よって、年金受け取り開始後の早い段階で死亡した場合には、年金の受取総額が既払込保険料を下回ることがあります(保証期間だけで元が取れるなら、保険契約者側に損が全くない夢のような商品になってしまいますよね)。
なお、確定年金は、年金支払期間中、被保険者の生死に関係なく年金が支払われますので、年金支払開始前に被保険者が死亡した場合は、既払込保険料相当額が死亡給付金として、払い戻されます。

3)は、不適切。契約する個人年金に、個人年金保険料控除の適用を受けるには、個人年金保険料税制適格特約の付加が必要ですが、個人年金保険料控除が適用される個人年金は、生存している限り年金を受け取る終身年金か、確定年金・有期年金の場合には、年金受取人が満60歳以後年金を10年以上受け取るものであることが必要です。
よって、保証期間付終身年金も個人年金保険料控除の対象となります。

よって正解は、3

問5             第3問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.