問12 2018年9月実技(資産設計)

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

給与所得者である杉田さんは、2018年中にマンションを購入し、直ちに居住を開始した。杉田さんは、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、FPで税理士でもある村瀬さんに相談をした。村瀬さんの住宅ローン控除に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

1.「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、45u以上とされています。」

2.「住宅ローン控除の控除額は、『住宅借入金等の年末残高等×1%』で計算されます。」

3.「住宅ローン控除は、その年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければ適用を受けることができません。」

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問12 解答・解説

住宅ローン控除に関する問題です。

1.は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です(新築も中古も同様)。

2.は、適切。住宅ローン控除の控除率は1%で、各年の住宅ローンの年末残高に乗じて、各年の控除額を計算します。

3.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。

よって正解は、1

問11              問13

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