問11 2018年9月実技(資産設計)
問11 問題文
会社員の福岡忠雄さんが2018年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、福岡さんの2018年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、福岡さんの所得は給与所得700万円のみであり、妻は福岡さんと生計を一にしている。また、医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算すること。
<資料>
(※1)人間ドックの結果、重大な疾病が発見され引き続き治療のため入院した。
(※2)保険金等により補てんされた金額はないものとする。
1.250,000円
2.220,000円
3.140,000円
問11 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
資料のうち、入院費用は当然医療費控除の対象ですが、美容や健康増進のための費用は医療費控除の対象外となりますので、健康増進のためのビタミン剤の購入代は対象外です。
また、人間ドックでの検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
従って、医療費控除額=80,000円+240,000円−100,000円=220,000円
よって正解は、2
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