問15 2018年9月実技(個人資産)
問15 問題文
長男Bさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「長男Bさんが賃貸アパートの敷地を相続により取得し、貸付事業用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、その敷地は200uまでの部分について80%の減額が受けられます」
2) 「長男Bさんが相続により取得した実家の敷地および建物を一定の要件を満たしたうえで譲渡し、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けた場合、最高3,000万円の特別控除の適用を受けることができます」
3) 「相続税の申告書の提出先は、Aさんの住所地を所轄する税務署ではなく、相続により財産を取得した長男Bさんの住所地を所轄する税務署となります」
問15 解答・解説
小規模宅地の特例・空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除・相続税の申告に関する問題です。
1)は、不適切。小規模宅地等の特例では、貸付事業用宅地の適用面積は200uまでの部分で、評価額の減額割合は50%減額です。
なお、特定事業用宅地は400uまで80%減額、特定居住用宅地は330uまで80%減額です。
2)は、適切。相続や遺贈で取得した被相続人の居住用住宅を、一定の要件を満たした上で譲渡した場合、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けることが可能です。
3)は、不適切。相続税の申告書の提出先は、財産を取得した人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の住所地の所轄税務署です。
よって正解は、2
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