問1 2018年9月実技(個人資産)

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、健康保険の保険給付についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。

1) 「医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超える場合は、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は、所得区分に応じて、その額が異なります」

2) 「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、入院・外来を問わず、実際にかかった費用の1割です」

3) 「Aさんが病気やケガによる療養のために、連続4日以上、業務に就くことができず、当該期間について事業主から報酬が支払われない場合は、所定の手続により、傷病手当金が療養を開始した日から起算して3年を限度として支給されます」

ページトップへ戻る

問1 解答・解説

健康保険の高額療養費・自己負担割合・傷病手当金に関する問題です。

1)は、適切。同じ病院で1ヶ月に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、申請手続きをすることで、高額療養費として超えた分の金額が払い戻されます。なお、高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は、世帯の所得と被保険者の年齢で区別されています。

2)は、不適切。サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業の人などが加入する国民健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割です。

3)は、不適切。健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
また、傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から起算して1年6ヶ月が限度です。

よって正解は、1

第1問             問2

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.