問1 2018年9月実技(個人資産)
問1 問題文
Mさんは、健康保険の保険給付についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超える場合は、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は、所得区分に応じて、その額が異なります」
2) 「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、入院・外来を問わず、実際にかかった費用の1割です」
3) 「Aさんが病気やケガによる療養のために、連続4日以上、業務に就くことができず、当該期間について事業主から報酬が支払われない場合は、所定の手続により、傷病手当金が療養を開始した日から起算して3年を限度として支給されます」
問1 解答・解説
健康保険の高額療養費・自己負担割合・傷病手当金に関する問題です。
1)は、適切。同じ病院で1ヶ月に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、申請手続きをすることで、高額療養費として超えた分の金額が払い戻されます。なお、高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は、世帯の所得と被保険者の年齢で区別されています。
2)は、不適切。サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業の人などが加入する国民健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割です。
3)は、不適切。健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
また、傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から起算して1年6ヶ月が限度です。
よって正解は、1
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