問3 2018年5月実技(個人資産)
問3 問題文
Mさんは、Aさんに対して、公的年金について説明した。Mさんの説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんには特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は支給されず、原則として65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります」
2) 「Aさんが老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の年金額は繰上げ1カ月当たり0.7%減額されます」
3) 「Aさんが65歳以後に受給する老齢厚生年金には、妻Bさんが65歳に達するまでの間、加給年金額が加算されます」
問3 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・年金の繰上げ・加給年金に関する問題です。
1)は、不適切。特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間1年以上、支給開始年齢に達していることが必要です。
Aさんは老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間と免除期間等の合計10年(120月)以上)を満たし、厚生年金にも1年以上加入していますから、支給開始年齢になれば受給可能です。
※平成29年8月1日以降、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
Aさんは昭和34年4月11日生まれですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)を受給でき、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
※特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)の人には支給されません。
2)は、不適切。老齢基礎年金は繰上げ受給が可能ですが、支給額は一ヶ月につき0.5%減額されます。
3)は、適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
配偶者の加給年金は、妻が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、妻の年金額に加算されます。
よって正解は、3
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