問14 2018年5月実技(保険顧客)
問14 問題文
遺言等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「遺産分割での争いを未然に防ぐために、遺言書の作成を検討してください。民法で定められている普通の方式による遺言のうち、公正証書遺言は作成された遺言書の原本が家庭裁判所に保管されるため、安全性が高い遺言といえます」
2) 「遺言書を作成する際には、二男Dさんの遺留分を侵害しないように配慮してください。仮に、遺留分算定の基礎となる財産の価額が2億円である場合、二男Dさんの遺留分の金額は5,000万円となります」
3) 「自筆証書遺言は、秘密が保持できること、手続が簡便であること等のメリットがあります。一方、紛失や偽造の可能性があること、遺言の内容が不明瞭である場合、相続人間で無用なトラブルを生じさせる可能性があること等のデメリットがあります」
問14 解答・解説
公正証書遺言・遺留分・自筆証書遺言に関する問題です。
1)は、不適切。公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性が高い方式です。
2)は、不適切。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
相続人が配偶者と子2人である場合、法定相続分は配偶者2分の1、子4分の1です。
よって、遺留分算定の基礎となる財産の価額が2億円だと、子1人分の法定相続分は5,000万円で、遺留分はそのさらに2分の1の2,500万円となります。
3)は、適切。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すもので、証人不要で秘密が保持しやすく、手続きも簡便であるメリットがありますが、紛失や改ざん等のおそれがあり、遺言の内容が不明瞭だと相続トラブルの原因となるデメリットがあります。
よって正解は、3
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