問4 2018年5月実技(保険顧客)
問4 問題文
はじめに、Mさんは、公的年金制度からの給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金が支給されます。妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、子が1人のため、779,300円に224,300円を加えた額(平成29年度価額)となります」
2) 「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して、遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額になります」
3) 「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額には、長男Cさんが18歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます」
問4 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算に関する問題です。
1)は、適切。遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合 :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
また、遺族基礎年金の支給額は、基本額(満額の老齢基礎年金と同額)+子の加算額です。
よって、Aさんが死亡した場合、妻Bさんには老齢基礎年金額(平成29年度は779,300円)に子の加算額(平成29年度は第1子・第2子(1人当たり):224,300円、第3子以降 各74,800円)を加えた金額が遺族基礎年金として支給されます。
(Aさんの子は18歳未満ですので、1人分が加算対象です。)
2)は、不適切。遺族厚生年金は、被保険者の老齢厚生年金の、報酬比例部分の額の4分の3相当額が支給されます。
3)は、不適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます(加算される期間は65歳になるまで)。
夫のAさんの死亡時、妻のBさんは36歳で子どもがいますので、中高齢寡婦加算はありません(子どもが18歳になって遺族基礎年金の支給が終わると、Bさんは48歳になっているため、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます)。
よって正解は、1
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