問18 2018年1月実技(資産設計)
問18 問題文
幸広さんと沙織さんが加入している生命保険は下表のとおりである。下表の契約A〜Cについて、保険金・給付金が支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.契約Aについて、沙織さんが受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
2.契約Bについて、沙織さんが受け取った入院給付金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となる。
3.契約Cについて、沙織さんが受け取った満期保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
問18 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1.は、正しいです。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
契約Aは、契約者・被保険者が幸広さんで、保険金受取人が沙織さんですから、幸広さん死亡時には、妻の沙織さんは相続人となるため、死亡保険金は相続税の課税対象となります。
2.は、誤りです。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・妻・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
3.は、誤りです。契約者(=保険料負担者)・被保険者・保険金受取人が全て異なると、契約者(=保険料負担者)から保険金受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
よって正解は、1
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