問13 2018年1月実技(資産設計)
問13 問題文
平成30年1月7日に相続が開始された藤原浩司さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
1.優子1/2 賢一1/4 節子1/4
2.優子1/2 賢一1/6 博司1/6 隆治1/6
3.優子1/2 賢一1/4 博司1/8 隆治1/8
問13 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
よって、本問の法定相続人は、配偶者である優子さんと、子である賢一さん、子である健治さんの代襲相続人である孫の博司さん・隆治さんの計4人となります。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)で、代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、優子さんの法定相続分は1/2、賢一さんは1/4(1/2÷2)、孫博司さん・隆治さんの法定相続分はそれぞれ1/8ずつ(1/4÷2)となります。
よって正解は、3
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