問12 2018年1月実技(個人資産)
問12 問題文
土地の購入あるいは住宅の建築における税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) Aさんが平成30年3月に丙土地を購入した場合、「不動産取得税の課税標準の特例」を受けることにより、取得した不動産の価格に3分の1を乗じた額が不動産取得税の課税標準となる。
2) Aさんが丙土地を購入して、平成30年中に2階建ての戸建住宅を新築し自己の居住の用に供した場合、所有権保存登記に係る登録免許税は、一定の要件を満たせば、本則税率1,000分の4ではなく軽減税率1,000分の3が適用される。
3) Aさんが丙土地を購入して自宅を新築し、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けた場合、当該敷地に係る固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の6分の1の額となる。
問12 解答・解説
不動産取得税の課税標準の特例・登録免許税の軽減税率・小規模住宅用地の特例に関する問題です。
1)は、不適切。不動産取得税の課税標準の特例により、不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます(認定長期優良住宅については、一戸につき1,300万円)。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)
なお、住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例があります(小規模住宅用地の特例)。
2)は、不適切。建物の所有権保存登記に係る登録免許税の税率は1,000分の4(0.4%)ですが、住宅用家屋の登録免許税の軽減税率により、住宅の新築または取得後1年以内に、所有権の保存登記・移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記をした場合に、軽減税率が適用されます。
所有権の保存:0.4%→0.15%
所有権の移転:2.0%→0.3%
抵当権の設定:0.4%→0.1%
3)は、適切。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例があります(小規模住宅用地の特例)。
丙土地の面積は10m×10m=100uですので、課税標準となる固定資産税評価額は特例適用により6分の1となります。
よって正解は、3
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