問15 2018年1月実技(保険顧客)

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

仮に、Aさんの相続が現時点(平成30年1月28日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額)が1億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。

<資料>相続税の速算表(一部抜粋)


1) 1,450万円

2) 2,300万円

3) 4,800万円

ページトップへ戻る

問15 解答・解説

相続税の総額に関する問題です。

相続税の計算は、課税遺産総額(「課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額」)をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。

本問の場合、課税遺産総額1億円です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、妻Bさんの法定相続分は1/2、長女Cさんと長男Dさんの法定相続分はそれぞれ1/4ずつ(1/2÷2)となります。
妻Bの法定相続分の相続税 :1億円×1/2×20%−200万円=800万円
長女Cの法定相続分の相続税:1億円×1/4×15%−50万円=325万円
長男Dの法定相続分の相続税:1億円×1/4×15%−50万円=325万円

従って、相続税の総額=800万円+325万円+325万円=1,450万円 です。

よって正解は、1

問14             目次

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.