問13 2018年1月実技(保険顧客)
問13 問題文
公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「公正証書遺言は公証役場で作成するため、その作成費用が税金で賄われており、遺言者が手数料を負担する必要はありません」
2) 「公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となりますが、遺言者の推定相続人は、この証人になることはできません」
3) 「仮に、Aさんの相続が開始し、相続人がAさんの公正証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」
問13 解答・解説
公正証書遺言に関する問題です。
1)は、不適切。公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いですが、遺言で指定する財産価額に応じた手数料と証人2名を要する等、手続が煩雑というデメリットがあります。
2)は、適切。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人(配偶者や親族等)は証人になれないわけです。
また、未成年の場合や、推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族も証人になれません。
3)は、不適切。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、公正証書遺言は検認不要です。
よって正解は、2
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