問12 2018年1月実技(保険顧客)
問12 問題文
Aさんの平成29年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
1) 430万円
2) 500万円
3) 530万円
問12 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
Aさんの所得は、事業所得と公的年金の雑所得、一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返礼金)です。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興所得税含む)が、本問では、契約から9年後ですので、一時所得となるわけです。
事業所得は既に400万円と明示されているため、ここでは公的年金の雑所得と一時所得を計算します。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額で計算しますが、65歳未満の公的年金等控除額は、最低70万円ですので、Aさんが受け取った特別支給の老齢厚生年金30万円は全額控除され、公的年金の雑所得は算出されず、0円とされます。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=解約返戻金750万円−払込保険料500万円−特別控除50万円
=200万円
なお、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象 ですので、
総所得金額=400万円+0円+200万円×1/2=500万円
よって正解は、2
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