問11 2018年1月実技(保険顧客)
問11 問題文
Aさんの平成29年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、妻Bさんの合計所得金額の多寡にかかわらず、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができません」
2) 「Aさんの場合、公的年金等の収入金額の合計額が70万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」
3) 「Aさんが解約した一時払変額個人年金保険(確定年金)は、税務上、金融類似商品に該当するため、当該解約返戻金は源泉分離課税の対象となります」
問11 解答・解説
青色事業専従者給与・公的年金の雑所得・金融類似商品となる保険商品に関する問題です。
1)は、適切。青色事業専従者に支払った給与は、労務の対価として相当と認められる金額であれば、事業所得の計算上必要経費に算入できます。しかし、青色事業専従者給与と配偶者控除は併用して適用を受けられません。
(配偶者特別控除、扶養控除も同様)
2)は、適切。公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額で計算しますが、65歳未満の公的年金等控除額は、最低70万円ですので、Aさんが受け取った特別支給の老齢厚生年金30万円は全額控除され、公的年金の雑所得は算出されず、0円とされます。
3)は、不適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興所得税含む)が、本問では、契約から9年後ですので、一時所得として総合課税の対象となります。
よって正解は、3
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