問19 2017年9月実技(資産設計)
問19 問題文
宏光さんと美里さんが加入している生命保険は下記<資料>のとおりである。仮に、美里さんが平成29年10月に死亡し、宏光さんに保険金が支払われた場合、課される税金として、正しいものはどれか。
<資料>
1.所得税
2.相続税
3.贈与税
問19 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
資料にある加入中の保険のうち、死亡した美里さんが被保険者となっているのは終身保険のみですので、保険金が支払われるのは終身保険だけです。
資料の終身保険は、宏光さんが契約者であり、死亡保険金受取人も宏光さんです。
生命保険の契約者と受取人が同じである場合、満期保険金や死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
従って正解は、1.所得税
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