問13 2017年9月実技(個人資産)
問13 問題文
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文をパソコンで作成しても、日付および氏名を自書し押印すれば、その遺言は有効である。
2) 公正証書遺言は、遺言者が、公証役場において遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成する遺言であり、証人1人以上の立会いにより作成することができる。
3) 公正証書遺言は、紛失・偽造・変造等の危険がなく、遺言者の相続開始時に家庭裁判所における検認手続も不要である。
問13 解答・解説
自筆証書遺言・公正証書遺言に関する問題です。
1)は、不適切。自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することが必要ですので、パソコン等で作成したものは無効となります。
自書・押印がないものは、誰でも偽造できちゃいますもんね。
2)は、不適切。公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、それに基づいて公証人が作成するものですが、証人2名以上の立会いが必要です。
3)は、適切。公正証書遺言は、紛失・変造・偽造の危険がなく、家庭裁判所での検認が不要です。
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