問3 2017年9月実技(個人資産)
問3 問題文
Mさんは、AさんがX社を65歳で退職した場合、原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額(平成29年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢厚生年金の年金額のうち、報酬比例部分の額(本来水準の額)を算出する計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 320,000円×7.125/1,000×252月+410,000円×7.125/1,000×254月
2) 320,000円×7.125/1,000×425月+410,000円×5.481/1,000×81月
3) 320,000円×7.125/1,000×252月+410,000円×5.481/1,000×254月
問3 解答・解説
老齢厚生年金額は、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)
問題にあるように、Aさんの平成15年3月までの平均標準報酬月額32万円・被保険者月数252月で、平成15年4月以降の平均標準報酬額41万円・被保険者月数254月です。
=320,000円×7.125/1000×252月+410,000円×5.481/1000×254月
=574,560円+570,791.34円
=1,145,351.34
→1,145,351円(円未満四捨五入)
上記で算出した報酬比例部分の金額に、経過的加算額や加給年金等を加算して、老齢厚生年金の支給額が決まるわけです。
よって正解は、3)320,000円×7.125/1,000×252月+410,000円×5.481/1,000×254月
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