問2 2017年9月実技(個人資産)
問2 問題文
Mさんは、Aさんに対して、Aさんに係る公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんの説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんが原則として64歳から受給することができる特別支給の老齢厚生年金は、Aさんが厚生年金保険の被保険者である間、在職支給停止の仕組みにより、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります」
2) 「Aさんが65歳でX社を退職し、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給する場合、老齢厚生年金には、加給年金額が加算されません」
3) 「Aさんは老齢厚生年金の支給開始を66歳以後に繰り下げることができますが、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行う必要があります」
問2 解答・解説
在職老齢年金・加給年金・年金の繰下げに関する問題です。
1)は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超える場合、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。
2)は、不適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
Aさんは現時点で既に35年5ヶ月(425月)の加入期間があり、65歳時の老齢厚生年金支給開始時に、妻Bさんは65歳未満ですので、加給年金の支給対象です。
3)は、不適切。年金の支給繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時繰下げや、いずれか一方だけの繰下げも可能です。
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