問11 2017年9月実技(保険顧客)
問11 問題文
Aさんの平成29年分の所得税の確定申告(住宅借入金等特別控除の適用)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「住宅ローンを利用して自己の居住用住宅を取得した場合、住宅ローンの年末残高に所定の割合(控除率)を乗じて得た金額をその年分の所得税額から控除することができます」
2) 「Aさんは、平成29年分の所得税から最長で10年間、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。適用を受けるためには、毎年、確定申告を行う必要があります」
3) 「平成29年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、確定申告をしなければなりません。確定申告書は、原則として、平成30年2月16日から3月15日までの間にAさんの住所地を所轄する税務署長に提出してください」
問11 解答・解説
住宅ローン控除・確定申告の申告期限に関する問題です。
1)は、適切。住宅ローン控除の控除率は1%で、各年の住宅ローンの年末残高に乗じて、各年の控除額を計算します。また、住宅ローン控除は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された所得税額から、当該金額を差し引きます。
2)は、不適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます(控除期間10年間)。
3)は、適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要です。また、所得税の確定申告の期限は、所得の生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間で、申告書の提出先は、住所地の所轄税務署です。
Aさんの住宅ローンの借り入れ日は、平成29年8月1日ですので、平成29年分は確定申告が必要で、翌年以降は年末調整されます。
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