問2 2017年9月実技(保険顧客)
問2 問題文
Mさんは、現時点(平成29年9月10日)においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金の金額等について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額に相当する額になります」
2) 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金は、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が480月に満たないため、480月として計算した額になります」
3) 「長女Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんがその後に受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算が加算されます」
問2 解答・解説
遺族厚生年金の支給額・中高齢寡婦加算に関する問題です。
1)は、不適切。遺族厚生年金は、被保険者の老齢厚生年金の、報酬比例部分の額の4分の3相当額が支給されます。
2)は、不適切。遺族厚生年金は、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障 がついています。被保険者期間が300月以上の場合は、その数字で支給額が計算されます。
3)は、適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます(加算される期間は65歳になるまで)。
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