問17 2017年9月学科
問17 問題文「○」「×」選択問題
正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」を選択しなさい。
所得税における事業所得の金額の計算上、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。
1.○
2.×
問17 解答・解説
個人事業主の事業所得に関する問題です。
正解は、○。所得税法では、業務用の建物や機械等の、時間経過や利用頻度で価値が減少する資産については、減価償却資産として取り扱い、建物などの取得価額のうち、毎年一定額または一定割合を経費計上します。
ただし、使用可能期間が1年未満か、取得価額10万円未満の減価償却資産は、減価償却せずに全額その年度に損金算入または必要経費に算入できます(青色申告する中小事業者の場合は30万円未満まで(少額減価償却資産の特例))。
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