問9 2017年5月実技(資産設計)

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

会社員の佐野雄太さんが、平成28年中に支払った医療費が下記<資料>のとおりである場合、佐野さんの平成28年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、佐野さんの平成28年中の所得は給与所得800万円である。また、佐野さんは妻および長女と生計を一にしている。

<資料>
平成28年2月:本人
人間ドック代(※1) 50,000円
平成28年5月:妻
入院代(※2)   230,000円
平成28年9月:長女
歯列矯正代(※3) 170,000円

(※1)佐野さんは、人間ドックの結果、特に重大な疾病等は発見されなかった。
(※2)妻の入院について、保険金等により補てんされた金額はないものとする。
(※3)長女の歯列矯正は、容ぼうを美化することを目的として行われたものである。

<医療費控除の計算方法>
医療費控除の金額=医療費控除の対象となる医療費の金額−保険金等により補てんされた金額−(10万円もしくは総所得金額等×5%のいずれか少ない金額)

1.130,000円

2.180,000円

3.300,000円

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問9 解答・解説

医療費控除に関する問題です。

医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。

資料のうち、人間ドックでの検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、人間ドックの費用は医療費控除対象外です。

また、入院代は当然医療費控除の対象ですが、美容や健康増進のための費用は医療費控除の対象外となりますので、歯列矯正代は対象外です。

従って、医療費控除額=230,000円−100,000円=130,000円

よって正解は、1. 130,000円

問8              問10

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