問7 2017年1月実技(個人資産)
問7 問題文
Aさんの平成28年分の所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、配偶者控除(控除額38万円)と配偶者特別控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。
2) 長女Cさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて扶養控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。
3) 長男Dさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Dさんについて扶養控除(控除額63万円)の適用を受けることができる。
問7 解答・解説
配偶者控除・扶養控除・特定扶養控除に関する問題です。
1)は、不適切。配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますので、専業主婦の妻Bさんは配偶者控除38万円の対象です。
なお、38万円を超えても配偶者特別控除を適用することが出来ます。
配偶者特別控除の適用条件は、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下で、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどです。
2)は、適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です(被扶養者1人当たり)。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって26歳の長女Cさんは、扶養控除の対象です。
3)は、適切。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円ですので、22歳の長男Dさんは、特定扶養控除63万円の対象です。
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