問3 2016年9月実技(個人資産)

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度について説明した。Mさんが説明した次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 「Aさんは、過去に国民年金の任意未加入期間がありますが、この任意未加入期間に係る国民年金保険料を後納することができます」

2) 「Aさんは、原則として60歳から65歳に達するまでの間、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給することができます」

3) 「Aさんは、原則として65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができます。この場合、Aさんが受給する老齢厚生年金には、妻Bさんが65歳に達するまでの間、加給年金額が加算されます」

ページトップへ戻る

問3 解答・解説

国民年金保険料の後納・特別支給の老齢厚生年金年金・加給年金に関する問題です。

1)は、不適切。国民年金保険料の納付期限は、翌月末までですが、原則として、年金の未納期間分の保険料は、過去2年分までしかさかのぼって追納できません(※)。
(※)2年より前の未納期間分の保険料については、後納保険料として過去5年分の納付が可能です(平成27年10月1日〜平成30年9月30日までの3年間限定)。
Aさんの任意未加入期間は約40年前ですので、この期間分の保険料の後納はできません。

2)は、不適切。特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間1年以上、支給開始年齢に達していることが必要です。
Aさんは老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間と免除期間の合計25年(300月)以上)を満たし、厚生年金にも1年以上加入していますから、支給開始年齢になれば受給可能です。

Aさんは昭和32年5月21日生まれですので、63歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)を受給でき、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。

<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)の人には支給されません

3)は、適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は20年以上で、自身が65歳になって老齢厚生年金を受け取るとき、妻Bさんは61歳ですから、加給年金が支給されます。

問2             第2問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.