問2 2016年9月実技(個人資産)
問2 問題文
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の保険給付について説明した。Mさんが説明した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんが60歳以後も引き続き雇用保険の一般被保険者としてX社に勤務し、60歳以後の賃金月額が60歳到達時点の賃金月額の85%未満に低下した場合、Aさんは、原則として雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます」
2) 「AさんがX社を65歳以降に退職した場合、所定の手続により、高年齢求職者給付金を受給することができます」
3) 「雇用保険の一般被保険者であるAさんは、自ら費用を負担して、自己啓発のために厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、一定の要件のもとに、教育訓練給付金を受給することができます」
問2 解答・解説
雇用保険に関する問題です。
1)は、不適切。雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
2)は、適切。65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以降離職した場合、雇用保険から一時金として、高年齢求職者給付金が支給されます。
3)は、適切。教育訓練給付金は、厚生労働大臣指定の教育訓練を受け、修了した場合に受給できるものです(支給額は、訓練にかかった額の20%相当額ですが、4千円を超えない場合は支給されず、上限は10万円)。
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