問7 2016年1月実技(個人資産)

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

Aさんの平成27年分の所得税の確定申告に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

T)給与所得者の給与から源泉徴収された所得税は、勤務先で行う年末調整によって精算されるため、その年分の所得が給与所得だけであれば、通常、給与所得者は所得税の確定申告は不要である。しかし、その年分の給与収入の金額が( 1 )を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、所得税の確定申告をしなければならない。

U)Aさんの平成27年分の給与収入の金額は900万円であり、( 1 )を超えていないが、Aさんは平成27年中に生命保険の解約返戻金を受け取っており、この解約返戻金に係る所得金額が( 2 )を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければならない。なお、平成27年分の所得税の確定申告書の提出期限は、原則として、平成28年( 3 )である。

1) (1) 1,500万円 (2) 10万円 (3) 3月15日

2) (1) 2,000万円 (2) 20万円 (3) 3月15日

3) (1) 2,000万円 (2) 10万円 (3) 3月31日

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問7 解答・解説

所得税の確定申告に関する問題です。

給与所得者は通常年末調整されるため、確定申告は不要ですが、給与の年間総額が2,000万円を超える場合には、確定申告が必要です。
Aさんの給与収入は900万円ですので年末調整の対象者となり、所得が給与所得だけなら確定申告不要です。

しかし、年末調整を受けている給与所得者でも、給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
Aさんには、給与所得以外に一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)がありますが、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。

一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=600万円−500万円−特別控除50万円=50万円
従って、その2分の1の額:25万円>20万円 ですので、確定申告が必要です。

また、所得税の確定申告の期間は、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までです。

従って正解は、2)(1) 2,000万円 (2) 20万円 (3) 3月15日

第3問             問8

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