問10 2016年1月実技(保険顧客)
問10 問題文
所得税の計算等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
T)各種所得金額の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、( 1 )所得の金額の計算上生じた損失の金額(一部対象とならないものがある)があるときは、一定の順序に従って他の所得金額から控除することができる。
U)Aさんは、所定の要件を満たすことで、青色申告特別控除として最高( 2 )万円の控除を受けることができる。ただし、確定申告書を申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除の額は、最高( 3 )万円となる。
V)Aさんが、AさんやAさんと生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合、Aさんは医療費控除の適用を受けることができる。ただし、平成27年中に支払った医療費の総額が( 3 )万円を超えていなければ、医療費控除額が算出されないため、医療費控除の適用を受けることはできない。
1) (1) 雑 (2) 55 (3) 10
2) (1) 譲渡 (2) 65 (3) 10
3) (1) 一時 (2) 65 (3) 20
問10 解答・解説
所得税の損益通算・青色申告特別控除・医療費控除に関する問題です。
T)不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算可能です。つまり、損失分を他の所得から差し引いて税金を計算できるため、税負担が軽くなります。損益通算できない所得の場合、損失が出ていても他の所得から差し引けず、税金は安くなりません(例:雑所得の損失等)。
U)不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます。青色申告の特典として、最高65万円を所得から控除できる青色申告特別控除(期限後申告となった場合は最高10万円)があります。
V)医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
よって、医療費控除を受けるには、まずは支払った医療費の総額が10万円を超えていることが必要です。
従って正解は、2) (1) 譲渡 (2) 65 (3) 10
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】