問13 2015年10月実技(個人資産)
問13 問題文
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する遺言であり、作成にあたって証人の立会いは不要である。
2) 公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言であり、作成にあたって証人2人以上の立会いが必要である。
3) 自筆証書遺言および公正証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所における検認手続が必要である。
問13 解答・解説
自筆証書遺言・公正証書遺言に関する問題です。
1)は、適切。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すもので、証人の立会いは不要です。
2)は、適切。公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、それに基づいて公証人が作成するものですが、証人2名以上の立会いが必要です。
3)は、不適切。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、公正証書遺言は検認不要です。
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