問11 2015年10月実技(保険顧客)
問11 問題文
Aさんの平成27年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんの場合、給与収入の金額が1,000万円を超えているため、他の所得金額の有無にかかわらず、所得税の確定申告をする必要があります」
2) 「所得税の確定申告書を申告期限内に提出することにより、青色申告特別控除の適用を受けることができます」
3) 「所得税の確定申告書は、原則として平成28年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません」
問11 解答・解説
給与所得者の確定申告・青色申告・申告期限に関する問題です。
1)は、不適切。給与所得者は通常年末調整されるため、確定申告は不要ですが、給与の年間総額が2,000万円を超える場合には、確定申告が必要です。
2)は、不適切。不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます。青色申告の特典として、最高65万円を所得から控除できる青色申告特別控除(期限後申告となった場合は最高10万円)がありますが、Aさんの所得は給与所得と一時所得(養老保険の満期保険金)のみですので、青色申告により青色申告特別控除の適用を受けることはできません。
3)は、適切。所得税の確定申告の期限は、所得の生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間で、申告書の提出先は、住所地の所轄税務署です。
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