問11 2015年10月実技(保険顧客)

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成27年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 「Aさんの場合、給与収入の金額が1,000万円を超えているため、他の所得金額の有無にかかわらず、所得税の確定申告をする必要があります」

2) 「所得税の確定申告書を申告期限内に提出することにより、青色申告特別控除の適用を受けることができます」

3) 「所得税の確定申告書は、原則として平成28年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません」

ページトップへ戻る

問11 解答・解説

給与所得者の確定申告・青色申告・申告期限に関する問題です。

1)は、不適切。給与所得者は通常年末調整されるため、確定申告は不要ですが、給与の年間総額が2,000万円を超える場合には、確定申告が必要です。

2)は、不適切。不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます。青色申告の特典として、最高65万円を所得から控除できる青色申告特別控除(期限後申告となった場合は最高10万円)がありますが、Aさんの所得は給与所得と一時所得(養老保険の満期保険金)のみですので、青色申告により青色申告特別控除の適用を受けることはできません。

3)は、適切。所得税の確定申告の期限は、所得の生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間で、申告書の提出先は、住所地の所轄税務署です。

問10             問12

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.