問10 2015年10月実技(保険顧客)
問10 問題文
Aさんの平成27年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんの合計所得金額は38万円を超えるため、Aさんは妻Bさんに係る配偶者控除の適用を受けることができません」
2) 「長男Cさんの合計所得金額は38万円以下ですが、年齢が22歳を超えているため、Aさんは長男Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができません」
3) 「母Dさんの合計所得金額は38万円以下であるため、Aさんは母Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます」
問10 解答・解説
配偶者控除・扶養控除・老人扶養控除に関する問題です。
1)は、不適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、給与収入100万円の妻Bさんは、配偶者控除38万円の対象です。
2)は、不適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、給与収入30万円の長男Cさん(25歳)は、一般の扶養親族として扶養控除38万円の対象です。
なお、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円ですので、22歳を超えている長男Cさんは、特定扶養控除63万円の対象外となります。
3)は、適切。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、84歳で年金収入70万円の母Dさんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。
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