問7 2015年10月実技(保険顧客)

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

X社は、役員退職金規程によりAさんに役員退職金を支給する予定である。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。

1) 「法人税法上、X社はAさんに対して『役員最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率』の算式で計算した額を超える役員退職金を支給することはできません」

2) 「X社がAさんに支給する役員退職金のうち、役員退職金の額として相当であると認められる額を超える部分については、法人税法上、損金の額に算入されません」

3) 「AさんがX社から受け取る役員退職金は、所得税および住民税の課税対象となります。退職所得の金額は、『退職手当等の収入金額−退職所得控除額』の算式で計算します」

ページトップへ戻る

問7 解答・解説

長期平準定期保険に関する問題です。

1)は、不適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますが、役員退職金の計算式は功績倍率方式が一般的で、計算式は、以下の通りです。
役員最終給与月額×役員在任年数×功績倍率=役員退職慰労金(功績倍率は通常2〜3倍)
法人税法上は適正な額までは損金算入可能であるとしているだけで、上記の計算式以上の金額を退職金として支給することは可能です(適正額を上回る部分は損金不算入となり、法人税がかかります。)。

2)は、適切。会社が支払う役員退職金は、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません

3)は、不適切。会社から受け取る退職金は、退職所得として所得税・住民税の課税対象となりますが、退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算されます。
なお、役員としての勤続年数が5年以下の場合、特定役員として上記計算式における「1/2」がなくなり、
特定役員退職所得=退職収入−退職所得控除 となります。

第3問             問8

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.