問1 2015年9月実技(資産設計)
問1 問題文
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算した。
2.弁護士資格を有していないFPが、法律事務に関する業務依頼に備えるために、弁護士と顧問契約を締結した。
3.投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の有価証券の動向や投資判断について助言をした。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
1.は、適切。社労士資格のないFPでも、年金や医療保険制度の説明や、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うことは可能です。
ただし、公的年金の請求手続きの代行等は、弁護士・社労士資格のないFPはできません。
2.は、適切。弁護士資格のない者が、報酬を得る目的で法律事件を取り扱う業務を行うことは禁止されており、弁護士資格のないFPが、顧客からの法律相談に関して、一般的・抽象的な説明を行うことまでは可能ですが、具体的な法律事務や法律判断に基づく権利関係の処理については弁護士に委ねることが必要です。
3.は、不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約の締結に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできません。
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