問7 2015年9月実技(個人資産)
問7 問題文
Aさんの平成27年分の所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 妻Bさんの平成27年中の給与収入の金額が130万円以下であるため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができる。
2) Aさんは、長男Cさんについて、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の適用を受けることができる。
3) 不動産所得の金額が20万円を超えているため、Aさんは、所得税の確定申告をしなければならない。
問7 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1)は、不適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。 収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
よって、妻Bさんは給与収入125万円ですので、夫Aさんは配偶者控除を受けることができません(年収130万円未満であれば、健康保険の被扶養者にはなれます)。
2)は、適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です(被扶養者1人当たり)。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって17歳の長男Cさんは、扶養控除の対象です。
3)は、適切。給与所得者は通常年末調整されるため、確定申告は不要ですが、主に以下の3つの条件のいずれかに当てはまる場合、確定申告が必要です。
・給与の年間総額が2,000万円を超える場合
・給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合
・給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入と、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合
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