問16 2015年5月実技(資産設計)

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

慶太さんは、マンションの購入に際しては、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、住宅ローン控除についてFPの松岡さんに質問をした。所得税における住宅ローン控除に関する松岡さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。

1.「住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下とされています。」

2.「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は確定申告をしなければなりませんが、翌年以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。」

3.「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、中古住宅の場合は50u以上、新築住宅の場合は45u以上とされています。」

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問16 解答・解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) に関する問題です。

1.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。

2.は、適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。

3.は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です(新築も中古も同様)。

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