問8 2015年5月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんの平成26年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) Aさんは,基礎控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。
2) 妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため,Aさんは,配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。
3) 長男Cさんは特定扶養親族に該当するため,Aさんは,扶養控除(控除額63万円)の適用を受けることができる。
問8 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1)は、適切。所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。
2)は、不適切。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
3)は、適切。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますが、特定扶養控除63万円は、19歳以上23歳未満が対象です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、扶養控除の適用対象です。
よって、21歳で給与収入50万円の長男Cさんは、特定扶養控除の対象です。
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